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お知らせ  2019.06.21

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年金納付特例法人に名文理大短大を指定

堀江局長(右)から通知書を受け取る滝川理事長=名古屋市西区の名古屋文理大短大で

堀江局長(右)から通知書を受け取る滝川理事長=名古屋市西区の名古屋文理大短大で

 名古屋市西区の名古屋文理大短大は、学生に代わって大学が国民年金保険料納付の猶予申請ができる「学生納付特例事務法人」に指定された。短大で19日、東海北陸厚生局から指定通知書が交付された。

 国民年金保険料は20歳になると支払い義務が生じるが、学生は在学中の納付が猶予される。制度を利用するには住民票のある役所への申請が必要で、同短大では今後、希望者の手続きを大学が代行する。

 交付式では、東海北陸厚生局の堀江裕局長が短大を運営する滝川学園の滝川嘉彦理事長に通知書を手渡した。学生納付特例事務法人になるのは、東海北陸6県で41法人目。

(2019年6月21日 中日新聞朝刊15面より)

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